1.奨学金の返還方法
貸与の終了した月の翌月から6月を経過した後、年賦、半年賦、月賦又はその他1年以内の割賦の方法により、下記記載の期間内に貸与された奨学金の半額を返還しなければならない。
- (1)貸与期間が4年の場合は返還期間15年
- (2)貸与期間が4年未満の場合は返還期間10年
2.奨学金の返還猶予
次のいずれかに該当する場合は、願出により、奨学金の返還猶予を受けることができますので、
詳細は当財団までご相談ください。
- ● 学校の教員に就職したとき
- ● 大学又は大学院に在学するとき
- ● その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難になったとき
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3.奨学金の返還免除
次のいずれかに該当する場合は、願出により、奨学金の返還免除を受けることができますので、
詳細は当財団までご相談ください。
事 由 | 貸与金額 |
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学校の教員に就職したとき | 学校の教員として勤務した月数に、貸与を受けた奨学金の月額を乗じて得た額 |
死亡し、又は精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失したとき | その事由に応じて、理事長が定める額 |